昨年、政府が補正予算を閣議決定しました。
その予算で始める制度が「こどもエコすまい支援事業」です。
これまでの支援制度と大きな違いは、申請者が事業者であることです。
これまでは設備を購入した人が役所に申請書を出す必要がありましたが、今回の制度では設置する事業者が申請をするため、購入した人は事業者からお金を変換されることになります。
説明書類では「一般消費者はこれら事業者(設置した事業者)から補助金の還元を受けることとしています」と書かれています。
還元を渋る事業者もいそうですが、恐らく、購入時に補助金として工事費から差し引かれる販売方法になるのではないかと考えています。
事業の目的
長い説明が書かれていますが、要は子育て世帯・若者夫婦世帯等に省エネ設備を導入してください。
そのための補助金です。
子育て世帯の定義
令和4年4月1日で18歳未満の子供がいる世帯。
婚姻については不問らしく、シングル世帯でも利用できます。
若者夫婦世帯の定義
夫婦であることが条件です。
夫婦のいずれかが令和4年4月1日で39歳以下の世帯
補助対象の事業
事業は新築とリフォームが対象で利用できる人も異なります。
事業 | 対象 |
新築 | 子育て世帯 若夫婦世帯 |
リフォーム | 利用者の制限なし 管理組合・管理組合法人 |
この子育て世帯・若者夫婦世帯は新築物件に限定されます。
新築物件が対象なので中古物件では利用できません。
新築の定義は竣工後(完成)1年以内の物件でその間に人が住んでないことです。
補助額
新築で最大100万円。
対象なる期間
令和4年11月8日以降に工事に着手したもの。
新築の場合は基礎工事より後の工程が令和4年11月8日以降に着手されたもの。
以上がこどもエコすまい事業の対象と概要についてです。
新築物件の補助について
新築の建売について
建売の場合、助成金制度は昨年12月に公開されたため、現在発売されている建売住宅が基準を満たしている可能性は少ないと考えて良いでしょう。
これから着工する工事について「こどもエコすまい支援制度対応住宅」などの名称で機能を満たした住宅の発売があり、購入時に戸当たり100万円の補助を受けることができる形になります。
注文住宅について
現在、建設中であれば事業者(受注元)はこの制度を知らず設計していると思われます。
そのため利用要件を満たすための設計に変更する必要があります。
主にサッシ等の断熱、外壁、壁、床などが対象です。
予定していたサッシを断熱サッシに換えるなどの変更は可能ではないかと思います。
受注先の工務店等へ確認することをお勧めします。
*工務店が制度に登録する必要があります。
建替え
新築の注文住宅に分類されます。
補助額は100万円です。
戸当たり100万円の補助は購入者にとってはありがたい補助です。
出来る限り利用した方が良いと思います。
申請は事業者
補助金給付の申請は事業者(工務店や建築会社)が行います。
まずはこどもエコすまい支援事業のことを聞いてください。
先ほども書きましたが対象となる物件は基礎工事より後の工程が令和4年11月8日以降に着手されたものになります。
すでの取得している物件でも補助金の給付を受けることができる場合もあります。
ただし、事業主がこの制度に登録している必要があります。
現在は、補助金の対象となる事業者が登録をしている段階です。(現在も申請を受付けています)
事業者の登録が終了するには数カ月程度は必要になるのではと思います。
この事業にはリフォームも対象になる改修工事があります。
そちらについては

をご覧ください。
戸建て、マンションの専有部分の改修工事やエコ設備の購入に補助金を利用することができます。
詳しくは国土交通省の資料をご覧ください。
ご不明な点は資料に記載されている問合せ先にお願いします。
