こんにちは!ハセママです。
マスクの着用が個人の判断に任されるようになるなど、新型コロナウイルスへの対応方法が
少しずつ変わってきましたね。
感染者は減ってきたものの、コロナによる後遺症に悩まされる方のニュースも。
今回は、改めて新型コロナウイルスに感染した場合のお金の話をまとめます。
新型コロナウイルスにかかった場合の保障について
新型コロナウイルスに感染した場合の保障には以下のものがあります。
傷病手当金
労災補償
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
医療保険の給付金
では、ひとつずつ見ていきましょう。
傷病手当金
傷病手当金とは、病気やケガで会社を休み、事業者から報酬を受けられなかった場合に支給される給付金です。
新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合も、対象になることがあるので職場に確認しましょう。
傷病手当金の対象者
傷病手当金は、協会けんぽや会社の健康保険組合に加入している方が対象です。
国民健康保険に加入している方で、個人事業主ではなく給与をもらっている場合は、
新型コロナウイルスに感染での傷病手当金の支給対象となることがあるので、加入している自治体に問い合わせてみましょう。
傷病手当金の支給金額は?
傷病手当金の支給される金額は、以下のように計算されます。
1日当たりの金額(協会けんぽ等):
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
1日当たりの金額(国民健康保険):
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷その間の就労日数× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
会社を休んだ最初の3日間(土日、有給も含む)は待期期間で、4日目からが支給対象になります。
労災補償
職場で新型コロナウイルスに感染した場合は、労災補償の対象になる場合があります。
労災補償とは、業務中または通勤中のけがや病気によって働けなくなった場合の補償です。
休業補償は、給料の約8割が補償されます。
労災補償の対象者
労災補償の対象者は、労働者であれば雇用形態を問わないのでパートやアルバイトの方も対象になります。
新型コロナウイルスと労災補償
医療従事者や介護従事者などが新型コロナウイルスに感染したときは、業務外で感染したことがはっきりしている場合以外は労災として扱われます。
医療従事者や介護従事者以外の仕事の場合でも、新型コロナウイルスの感染が業務と関連があると認められれば労災補償の対象になります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルスに感染したり、まん延防止法により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金を受け取れなかった方に対し、支給される給付金です。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象者
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給対象になる方は
中小企業または大企業のシフト制労働者で、休業期間中に賃金が受け取れなかった人です。
休業のほかに、勤務時間が短くなったり、シフト日数が減った場合も対象です。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の注意点
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象になる休業期間は令和5年3月31日までです。
申請は、令和5年5月31日までになります。
詳しくはこちら↓
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (mhlw.go.jp)
民間の保険会社の給付金
新型コロナウイルスに感染して、入院や自宅療養となった場合、医療保険の給付対象になる場合があります。
また、新型コロナウイルス感染により働けなかった期間が、所得補償保険や就業不能保険の対象になる場合もありますよ。
医療保険の給付金を請求する場合の注意点
保険会社によっては令和4年9月26日以降に新型コロナウイルスに感染して自宅療養になった場合は、
給付金の請求対象に該当しない場合があります。
請求するときは事前に加入している保険会社に確認しましょう。
新型コロナウイルス感染の後遺症が発症した場合の補償は?

新型コロナウイルスに感染したあとに後遺症を発症して仕事に支障が出るケースがあります。
その場合も、補償はあるのでしょうか?
傷病手当金、労災は補償される場合がある
新型コロナウイルスの後遺症により働けない状態が続くときは、傷病手当金や労災補償の申請対象になる場合があります。
民間の保険は契約内容による
新型コロナウイルス後遺症の症状で入院する場合は、入院給付金の対象になる可能性があります。
また、新型コロナウイルス後遺症で働けない状態が続いた場合も、給付条件に当てはまれば所得補償保険や就業不能保険の対象になります。
どちらも、保険会社の判断になるので、問い合わせてみるのがおすすめです。
まとめ
この記事では、新型コロナウイルス感染に関わるお金について解説しました。
まとめると
・新型コロナウイルスに感染して、3日以上仕事を休んだ場合、傷病手当金の対象になる。
・業務中に新型コロナウイルスに感染した場合は、労災補償の対象になる。
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象になるのは令和5年3月31日まで。
申請は令和5年5月31日まで。
・民間の医療保険は、令和4年9月26日までは、自宅療養も入院とみなして給付金の対象になる場合がある。
・新型コロナウイルス感染の後遺症については、就業できない場合は傷病手当金の対象になる場合がある。
・民間の保険会社は、新型コロナウイルス感染の後遺症で入院する場合は、入院給付金の対象になる。また、働けない状態が続く場合は、就業不能保険などの対象になる場合がある。
申請の内容によって必要書類が変わるので、事前に確認するのがおすすめです。
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